【必ずご確認ください】調理を伴う食品の販売をご検討の皆さま

狭山保健所から公表されている「知っておきたいイベントでの食品事故防止の手引き」のとおり、国内で実施されるイベントに年間4回(1回あたり連続した3日以内)、年間で合計8日以上出店する場合には保健所において営業許可を受ける必要があります。

埼玉県の行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領及び狭山保健所の「知っておきたいイベントでの食品事故防止の手引き」を確認し、臨時出店又は営業許可いずれに該当するかを必ずご確認ください。なお、営業許可の詳細については狭山保健所にお問合せください。

・皿、コップ、スプーン、フォーク、ストロー等は紙製のものを使用してください。

プラスチックごみの削減のため、販売・頒布等におけるプラスチック製品の使用を不可としています。

・ペットボトル飲料の販売はできません。

・原則、レジ袋の使用はできません。

臨時出店にあたってのルール

①調理工程が1工程(加工済みの材料を鉄板で焼くなど)の単純なものであること。また、カレー・シチュー等の粘性の高い食品や生ものは食中毒リスクが高いため不可とします。

②同一の調理器具・調理方法(フライヤーで揚げる、鉄板で焼くなど)であれば、1テントで3品目まで販売を認めます。

例)唐揚げ(フライヤー)とフライドポテト(フライヤー)・・・〇(同一の調理器具・調理方法)

唐揚げ(フライヤー)とお好み焼き(鉄板)・・・×(異なる調理器具・調理方法)

※仕入れ品・既製品は上記とともに販売可能です(品目数の制限を受けません)。

※複数テントで出店する場合、従事者がそれぞれのテントを行き来することはできません。

※営業許可を受けているキッチンカー・屋台等簡易施設での出店は上記の限りではありません。許可を受けた内容での出店をお願いします。

※当日は実行委員が上記について査察を行います。その結果、出店の一時停止や中止となることがあります。

※保健所等の指導により、上記の取扱いが変更となる場合があります。

コメントを残す